感染症に係わる出席停止等の取扱いについて
感染症にかかった、あるいはかかった疑いがあるために、出席停止となる場合、
再登校日に提出が必要な書類があります。様式は以下からダウンロードしていただけます。
当てはまるものをご準備ください。
※ インフルエンザについては、令和2年10月より、医師による治癒証明が不要となりました。
報告書には、発症日からの経過(1日2回の検温記録)記入欄が設けられておりますので
出席停止期間の基準と照らし合わせて、再登校日を検討する手立てとしてください。
集団感染予防のため、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。